北條弁護士の法律相談!
今日は、月に一度のレギュラー、
義理と正義に燃える熱血漢、北條弁護士にお電話。
伺ったのは、まずコチラのニュース。
「おととい10日の朝7時ごろ、名古屋市中区の白川公園で、
樹木6本の幹や枝が切られているのを 警備員が発見。
被害に遭ったのは、美術館の南東側に植えてあった
シデコブシやクロガネモチなど。
切られた幹などはその場に残され、ノコギリで引いたような跡もあった」
…これは、どんな罪に当たるのか。
「器物損壊罪」だそうです。
3年以下の懲役、もしくは、30万円以下の罰金。
もし、切った枝を持ち帰ってしまっていた場合は、「窃盗罪」。
その場合、10年以下の懲役になる可能性も。
続いてはリスナーさんからの質問。
「野球の試合でピッチャーがデッドボールで相手をケガさせた場合、
責任はピッチャーにあるんでしょうか?それともチーム?」
…この場合、スポーツの中で起こったことということで、
誰も罪には問われないそうです。
これはボクシングやプロレスなどの格闘技でも一緒です。
ただし、明らかに悪意が感じられた場合は別。
その場合、怪我させた本人が罪に問われるそうです。
なるほど。